○木城町農業者トレーニングセンターの管理運営に関する条例

平成18年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村施設等総合整備事業によって建設した、木城町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 トレーニングセンターは、常に良好な状態において、管理しなければならない。

(使用の許可)

第3条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、トレーニングセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 トレーニングセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限をすることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他施設の管理又は使用上支障があると認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第5条 使用者が次の各号に該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 前条の使用料は、木城町農業者トレーニングセンター管理運営規則(平成18年木城町教委規則第1号)で定めるところにより、全部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によって施設、設備及び機械器具等を滅失又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の責任の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 木城町農業者トレーニングセンターの管理運営に関する条例(昭和51年木城町条例第14号)は廃止する。

(平成22年3月16日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

木城町農業者トレーニングセンター使用料

(1時間当たり/円)

施設区分

使用料

体育室(大集会室)

アマチュアスポーツに使用する場合

300

その他に使用する場合

600

トレーニング室(柔道場)

200

和室(研修室)

150

※冷暖房施設を利用する場合は、30%増しとする。

附記

1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

3 町外者の使用料は、上記使用料の1.5倍の額とする。

木城町農業者トレーニングセンターの管理運営に関する条例

平成18年3月16日 条例第6号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月16日 条例第6号
平成22年3月16日 条例第12号
平成23年3月15日 条例第5号
平成30年9月25日 条例第19号