○木城町教育委員会会議傍聴規則
平成18年3月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、木城町教育委員会会議規則(昭和31年木城町教委規則第2号)第16条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定め会議の円滑かつ適正な運営を図るものとする。
(傍聴の手続き等)
第2条 会議を傍聴する者は、傍聴人受付簿(別記様式。以下「受付簿」という。)に必要な事項を記入しなければならない。
2 受付簿の記入は、傍聴しようとする会議開始1時間前から始めるものとする。
3 教育長は傍聴席の数を制限することができる。
4 傍聴人が入場しようとするときは、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。
(報道関係者の傍聴)
第3条 前条の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に傍聴の必要があると認める者については、会議を傍聴することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 会議の妨害となるような器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議席に入らないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 私語、拍手等をしないこと。
(4) 録音、写真撮影等をしないこと。ただし報道関係者で教育長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(6) 帽子、襟巻又は外とうの類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により教育長の許可を得たときはこの限りでない。
(7) 飲食又は喫煙をしないこと。
(8) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は傍聴人がこの規則の規定に違反し、議事を妨げるときは退場を命じることができる。
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき、又は前条の規定により退場を命じたときは直ちに退場しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 木城町教育委員会傍聴人取締規則(昭和31年木城町教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育委員会会議傍聴規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の木城町教育委員会会議傍聴規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の木城町教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。