○最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年木城町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年木城町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

 

 

 

 

 

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号