○町村負担金条例

平成元年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、宮崎県町村総合事務組合規約(平成元年宮崎県シレイ217―328。以下「規約」という。)第10条第2項の規定に基づき、宮崎県町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する町村(以下「組合町村」という。)の負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当に関する負担金)

第2条 規約第3条第1号に規定する事務に要する負担金は、一般負担金及び特別負担金とする。

2 一般負担金は、次の各号に定める職員に係る給料月額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 町村長 1,000分の400

(2) 助役、収入役及び教育長 1,000分の250

(3) その他の職員 1,000分の200

3 特別負担金は、退職した者(当該組合町村の職員であった者に限る。以下同じ。)町村職員の退職手当に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第23号。以下「退職手当条例」という。)第3条から第6条まで又は附則第6項の規定による退職手当の支給を受けた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が受ける退職手当の額から当該各号に掲げる額を差し引いて得た額とする。

(1) 20年以上勤続し、又は年齢50年以上で10年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は定年に達したことにより退職した者が退職手当条例第4条、第5条又は第6条に規定する退職手当の支給を受けたとき。

 勤続期間が25年未満の者にあっては、退職手当条例第3条の規定により計算して得た額

 勤続期間が25年以上の者にあっては、退職手当条例第4条第1項の規定により計算して得た額

(2) 25年未満の期間勤続し、勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者が退職手当条例第4条に規定する退職手当の支給を受けたとき 退職手当条例第3条の規定により計算して得た額

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者が退職手当条例第5条又は第6条に規定する退職手当の支給を受けたとき。

 勤続期間が25年未満の者にあっては、退職手当条例第3条の規定により計算して得た額

 勤続期間が25年以上の者にあっては、退職手当条例第4条第1項の規定により計算して得た額

(4) 前3号に掲げる場合及び公務上の傷病又は死亡によって退職した場合を除くほか、退職した者が退職手当条例第3条から第6条までに規定する退職手当の支給を受けたとき。

 勤続期間が25年未満の者(及びに掲げる者を除く。)にあっては、退職手当条例第3条の規定により計算して得た額

 勤続期間が10年以上25年未満で、定年に達したことにより退職した者にあっては、退職手当条例第5条又は第6条の規定により計算して得た額

 勤続期間が20年以上25年未満で、死亡により退職した者にあっては、退職手当条例第4条の規定により計算して得た額

 勤続期間が25年以上の者(に掲げる者を除く。)にあっては、退職手当条例第4条の規定により計算して得た額

 勤続期間が25年以上で定年又は死亡により退職した者にあっては、退職手当条例第5条又は第6条の規定により計算して得た額

(5) 組合町村の職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて組合町村の助役、収入役又は教育長となった者が退職手当条例第5条の4第2項又は同条第3項の規定に該当し退職手当の支給を受けたとき その者の助役、収入役又は教育長としての在職期間について退職手当条例第5条の3の規定により計算して得た額

4 前項各号の規定により減ずることとなる額を計算する場合において、その者が退職1年前から退職するまでの間に次の各号のいずれかに該当する場合は、退職手当条例中「給料月額」とあるのは、当該各号に定めるところにより読替えるものとする。

(1) 勤続期間20年未満の者が2号給を越える昇給を受けている場合 退職1年前におけるその者の給料月額より2号給上位の給料月額

(2) 勤続期間20年以上の者が3号給を越える昇給を受けている場合 退職1年前におけるその者の給料月額より3号給上位の給料月額

5 第3項第1号から第4号までの規定により減ずることとなる額を計算する場合において、その者の給料の級が退職1年前から退職するまでの間に上位の級に変更されたものであるときは、前項の規定の適用される者との権衡を失しない範囲において組合の管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

6 第3項第1号から第3号までの規定により減ずることとなる額を計算する場合においては、退職手当条例附則第3項の規定は適用しない。

(非常勤消防団員等公務災害補償等に関する負担金)

第3条 規約第3条第2号から同条第6号までに規定する事務に要する負担金は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 団員割 前年の10月1日現在における組合町村の条例に基づく非常勤消防団員の定数(次条及び第5条において「団員の条例定数」という。)に2,120円を乗じて得た額

(2) 人口割 直近の国勢調査に基づく人口に11円50銭を乗じて得た額

(非常勤消防団員退職報償金に関する負担金)

第4条 規約第3条第7号に規定する事務に要する負担金は、団員の条例定数に14,800円を乗じて得た額とする。

(非常勤消防団員賞じゅつ金に関する負担金)

第5条 規約第3条第8号に規定する事務に要する負担金は、団員の条例定数に300円を乗じて得た額とする。

(非常勤職員公務災害補償等に関する負担金)

第6条 規約第3条第9号に規定する事務に要する負担金は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 均等割 5万円

(2) 人口割 前年の10月1日現在における宮崎県統計調査に基づく人口に25円を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)

(3) 議員割 前年の10月1日現在における組合町村の条例に基づく議会議員の定数に500円を乗じて得た額

(負担金の納付期限)

第7条 負担金の納付期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2条第2項に規定する負担金 毎月末日

(2) 第2条第3項に規定する負担金 その都度、管理者が定める日

(3) 第3条から第5条までに規定する負担金 毎年4月20日

(4) 第6条に規定する負担金 毎年5月20日

2 管理者は、第2条第3項に規定する特別負担金について、当該組合町村の財政上必要があると認めたときは、延納又は分割納付をさせることができる。ただし、この場合には、年利5分5厘の割合の利息を付すものとする。

3 前項に規定する特別負担金の分割納付は、退職手当を支給する年度(この項において「当該年度」という。)、翌年度及び翌々年度にそれぞれ均等に分割して納付するものとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、当該年度の納付額に含めるものとする。

(延滞利息)

第8条 組合は、組合町村がこの条例の規定によって納付しなければならない負担金を納付期限までに納付しないときは、日歩4銭の割合でもって納付期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した延滞利息を徴収することができる。

(負担金の還付又は特別徴収)

第9条 町村が組合町村でなくなったときは、組合の議会の議決を経て、第2条第2項及び同条第3項の規定により既に当該町村が納付した負担金の総額から事務費に相当する額(同条第2項の規定により、納付した一般負担金の総額の1,000分の10)を差引いた額と退職手当条例の規定に基づき当該町村の職員に給付した退職手当の額との差額を還付し、又はその差額を特別徴収する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条までに規定する負担金については、平成2年4月1日から適用する。

2 年齢50歳以上で25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者の特別負担金を計算する場合にあっては、当分の間、第2条第3項中「その者が受ける退職手当の額から」とあるのは「その者の退職時の給料月額に退職手当条例第5条、附則第3項及び第5項の規定を適用して計算した額から」と読み替えるものとする。

3 平成元年7月1日から平成3年3月31日までの間に定年に達したことにより退職した者の第2条第4項各号の適用については、これらの規定中「2号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「4号給」と、読み替えるものとする。

(平成2年8月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の町村負担金条例第7条第2項の規定は、平成2年9月1日以後の退職に係る特別負担金について適用し、平成2年8月31日以前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成3年5月10日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例第4条の規定は、平成3年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成2年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成4年8月7日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例第4条の規定は、平成4年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成3年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成6年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の町村負担金条例第2条第3項の規定は、平成6年4月1日以後の退職に係る特別負担金について適用し、平成6年3月31日以前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成7年4月28日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例第3条の規定は、平成7年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成6年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成9年2月18日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町村負担金条例第2条第2項の規定の適用については、「1,000分の200」とあるのは次の表の左欄に掲げる期間は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。

期間

読み替える字句

平成9年4月1日から平成10年3月31日

1,000分の150

平成10年4月1日から平成11年3月31日

1,000分の160

平成11年4月1日から平成12年3月31日

1,000分の180

(平成10年2月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村負担金条例第6条の規定は、平成10年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成9年度までの年度に係る負担金については、なお従前の例による。

町村負担金条例

平成元年7月1日 条例第19号

(平成10年2月17日施行)