○木城町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成4年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、木城町消防団員の確保及び消防団活動の円滑化を図るため、消防団員に消防功労金を支給することを目的とする。

(消防功労金の支給)

第2条 消防功労金は、消防団員として10年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者に対して、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を退職時に支給する。

(配偶者等に対する消防功労金の支給)

第3条 消防功労金を受けることができる者が退職前に死亡したときは、次の順位により支給する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母(養父母がある場合は養父母)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防功労金支給額表

階級

団長、副団長、分団長

部長、副部長

班長、団員

勤務年数


10年以上

150,000

120,000

100,000

15年以上

200,000

170,000

150,000

20年以上

250,000

220,000

200,000

25年以上

540,000

486,000

250,000

30年以上

684,000

612,000

320,000

木城町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成4年3月24日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成4年3月24日 条例第15号
平成6年3月24日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第6号