○木城町消防団条例

昭和30年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、木城町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、160人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(4) 団長、副団長、分団長の任期は2年とする。ただし、退職した場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることができなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。ただし、本人の申出により在籍期間における功労が特に優秀であると団長が認めた場合は、この限りでない。

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書を以て任命者に届け出その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。又、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構を持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上席消防団員の指揮命令のもとは上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に信行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(7) 消防団又は団員の名義を以って特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 消防団又は団員の名義を以ってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(9) 召集に応じ直ちに出動し得る準備を整え事に当り不都合のないようにしなければならない。

(10) 貸与品、給与品等は大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与してはならない。

(11) 機械器具その他消防団の設備資材は職務のほかこれを使用してはならない。

(12) 服務中に功を争い又は持場を離れるようなことがあってはならない。

(表彰)

第12条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたり功労が特に抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 団長は、団員を表彰することができる。

(報酬及び費用弁償)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 261,000円

(2) 副団長 199,000円

(3) 分団長 164,000円

(4) 部長 120,000円

(5) 班長 40,000円

(6) 団員 37,000円

(7) ラッパ隊長 120,000円

(8) ラッパ隊員 39,000円

3 前項に掲げる職を2以上兼ねる団員にあっては、それらの職に応じた支給額のうち最高額を支給するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した額を支給する。

(1) 年度の中途において、新たに消防団員となり、又はその職を退いた場合、期間に応じて月割により計算した額

(2) 年度の中途において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合、期間に応じて月割により計算した額

5 団員が火災、風水害等、警戒、訓練及びその他により職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。ただし、警戒、訓練及びその他により出動報酬を支給する場合において、同一日に従事した時間が2時間未満の場合は、当該出動報酬の2分の1に相当する額とする。

(1) 火災 1日につき 8,000円

(2) 風水害等 1日につき 8,000円

(3) 警戒 1日につき 4,000円

(4) 訓練 1日につき 4,000円

(5) その他 1日につき 4,000円

第14条 団員が出張命令を受けて出張した場合には、一般職員に支給する旅費の例により費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が訓練等の職務に従事する場合において、費用弁償として200円を支給する。ただし、部長会の場合は、車賃を加算する。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年宮崎市町村総合事務組合条例第24号)に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日より木城村消防団団員の定数並びに任免に関する条例、消防団員服務規律及び懲戒条例、木城村消防団給与条例は、廃止する。

(昭和32年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月20日条例第16号)

この条例は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律施行の日から施行する。

(昭和37年8月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、現にその職にあるものについては適用しない。

(昭和38年5月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年7月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第9号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第10号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第11号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第18号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第30号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

木城町消防団条例

昭和30年3月27日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年3月27日 条例第7号
昭和32年3月23日 条例第1号
昭和33年3月22日 条例第2号
昭和35年4月6日 条例第20号
昭和35年7月20日 条例第16号
昭和37年8月15日 条例第11号
昭和38年5月20日 条例第20号
昭和39年3月20日 条例第7号
昭和39年8月12日 条例第17号
昭和40年7月6日 条例第12号
昭和40年10月1日 条例第16号
昭和41年3月18日 条例第5号
昭和42年3月18日 条例第7号
昭和42年10月1日 条例第20号
昭和44年6月20日 条例第10号
昭和45年3月25日 条例第9号
昭和46年3月20日 条例第10号
昭和47年3月15日 条例第11号
昭和48年3月23日 条例第11号
昭和49年3月23日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和55年3月22日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第15号
昭和57年6月25日 条例第9号
昭和57年10月1日 条例第20号
昭和61年3月8日 条例第9号
昭和63年6月23日 条例第10号
平成2年6月20日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第5号
平成4年6月24日 条例第18号
平成6年3月24日 条例第15号
平成8年3月19日 条例第4号
平成8年3月19日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第4号
平成10年3月16日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第9号
平成22年3月16日 条例第9号
平成23年3月15日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第7号
令和4年3月18日 条例第7号
令和6年3月22日 条例第12号
令和6年12月13日 条例第30号