○木城町消防団の組織に関する規則

昭和39年10月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、木城町消防団の組織について定めるものとする。

(階級)

第2条 木城町消防団(以下「消防団」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団長は、団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長及び分団長は、団長を補佐する。

(組織及び区域)

第3条 消防団に団本部、分団及び部を置く。

2 団本部に、団長、副団長、分団長、本部、広報支援部及びラッパ隊を置く。

3 ラッパ隊に、隊長及び隊員を置き、各部の消防団員をもって充てる。

4 分団、部の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(部)

第4条 部に部長、班長及び団員を置く。ただし、広報支援部は、部長、団員を置く。

2 部長は、団長の命を受け、部の事務を統括し、所属の部員を指揮監督する。

3 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務の代理)

第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除くほか、分団長、部長の任免を行うことはできない。

(雑則)

第6条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和53年10月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の区域

分団名

区域

第1分団

第1部、第2部、第3部、第4部、第5部、第6部

第2分団

第7部、第8部、第9部、第10部、第11部

部の区域

部名

区域

本部

町内全域

第1部

田畑、一向瀬、重木

第2部

四日市、出店、池田、中川原

第3部

中椎木

第4部

岩渕上下

第5部

比木

第6部

中原、陣之内、牧之内、溜水、百合野

第7部

大字高城全域(中川原、田神、岩戸、新岩戸を除く。)

第8部

田神、岩戸、新岩戸

第9部

大字川原全域

第10部

大字石河内全域

第11部

大字中之又全域

木城町消防団の組織に関する規則

昭和39年10月30日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年10月30日 規則第4号
昭和53年10月17日 規則第7号
平成6年3月30日 規則第13号
平成22年3月16日 規則第6号
平成23年1月19日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第7号
令和6年3月22日 規則第8号