○木城町消防団の設置等に関する条例

昭和39年10月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

第2条 木城町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(平成22年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

木城町消防団

木城町の区域全域

木城町消防団の設置等に関する条例

昭和39年10月30日 条例第25号

(平成22年3月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年10月30日 条例第25号
平成22年3月16日 条例第9号