○木城町消防団の設置等に関する条例
昭和39年10月30日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
第2条 木城町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日条例第9号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
木城町消防団
木城町の区域全域
昭和39年10月30日 条例第25号
(平成22年3月16日施行)