○木城町下水道排水設備等指定工事店規則
平成15年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町下水道条例(平成15年木城町条例第10号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、木城町下水道排水設備等指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及び同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備等指定工事店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備等工事責任技術者 宮崎県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 宮崎県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)に木城町暴力団排除条例(平成23年木城町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者がいる場合
カ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有することを証する書類
(7) 納税証明書(個人の場合は、前年度分の町県民税。法人の場合は、前年度分の法人町民税)
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備等指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(誓約書)
第6条 指定工事店証の交付を受けた者は、速やかに他の指定工事店2店を連帯保証人とする誓約書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、連帯保証人の異動があった場合は、速やかに新たな誓約書を町長に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、指定工事店が排水設備等工事申込者との契約不履行又は不正若しくは不都合な行為により、排水設備等工事申込者又は町に損害を与えた場合は、連帯して責任を負い、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備等工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
(7) 工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に完了届を町長に提出しなければならない。
(8) 工事が完了した際に行なわれる完了検査に合格しないときは、町長が指定する期間内に補修しなければならない。
(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(10) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 営業を休止したとき。
(8) 休止していた営業を再開したとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める処分基準に基づき指定を取り消し又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の登録)
第12条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第14条 試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産者手続開始の決定を受けて復権していない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 木城町暴力団排除条例(平成23年木城町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(責任技術者の登録申請)
第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、様式第8号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
3 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な事由があると認めたものについては、この限りではない。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに様式第10号による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第11号による申請を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(登録の更新及び更新講習)
第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに様式第8号による申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(登録替え)
第19条 責任技術者は、協会内の他の下水道管理者に登録替えの申請をすることができる。
3 協会内の他の下水道管理者に登録されていた責任技術者で本町に登録替えを希望する者は、該当する他の下水道管理者における登録抹消の日から1箇月以内に登録申請書(様式第8号)に、該当する他の下水道管理者が交付した登録抹消証明書を添付して町長に提出しなければならない。
(登録の取消し又は一時停止)
第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、別途定める処分基準に基づき登録を取り消し、又は6箇月を越えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第21条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。
2 町長は、協会が試験又は更新講習会を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習会の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第22条 町長は、指定工事店による排水設備等工事の適切な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
指定工事店規則様式一覧
名称 | 関係条文 | |
第1号 | 指定工事店指定申請書(新規・更新) | |
第1号―2 | 営業所の平面図及び付近見取図 | |
第2号 | 専属責任技術者名簿(新規・解除) | |
第3号 | 指定工事店証 | |
第4号 | 指定工事店証再交付申請書 | |
第5号 | 誓約書 | |
第5号―2 | 破産手続開始等非該当誓約書兼同意書 | |
第6号 | 指定工事店指定辞退届 | |
第7号 | 指定工事店異動届 | |
第8号 | 責任技術者登録申請書(新規・更新・登録替) | |
第9号 | 責任技術者証 | |
第10号 | 責任技術者異動届 | |
第11号 | 責任技術者証再交付申請書 | |
第12号 | 責任技術者登録抹消申請書 | |
第13号 | 責任技術者登録抹消証明書 |