○木城町簡易水道事業の給水事業の給水区域に関する規則
平成9年3月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城町簡易水道給水条例(平成9年木城町条例第2号)第2条の規定に基づき、木城町簡易水道事業の給水区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 木城町簡易水道事業の給水区域は、別表に定めるとおりとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第1号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
別表
施設名 | 給水区域 |
中央地区簡易水道 | ○大字椎木字 木之瀬河原、小河原、立山、先達屋敷、下鶴、田畑、竹下、重木、油田、下落水、四日市、久保畑、出店、上落水、石原新田、八反畑、船橋、萱久保、永田、蒲畑、新田、仁田畑、局田、百合名、江河口、荒瀬、池田北、池田、池田下、門田、岩渕、中島、一向瀬、杉ノ本、比木、忍原、松原、大畑、古川、狐薮、(寺山、渡上星出、大多賀平、柳丸、寿女田、唐木土、天神面、山宮、唐木坪)の一部 ○大字高城字 町、高城、岸立、黒水川、中河原、向河原、前田、田神、(大萩原、堀内、下萩原、城山、諏訪野、城下、東宮田、横町、園田、仁君谷、山塚、岩戸、荒神谷、永山谷、西ケ春、外堀、永山、桑ノ本)の一部 松ノ本、下鶴川原、前畑、藪村下、下鶴、山下、亀田、(柳ノ本、河原田、藪、竹ノ本、乙王丸、上小坪、主ノ丸、平原、古畑、駄留、木寺、迫内)の一部 |
川原地区簡易水道 | ○大字川原字 上野田、平田、川原、川間、本村、鐙、(菅谷、甲崎谷)の一部 |
石河内地区簡易水道 | ○大字石河内字 (石河内、神前、大戸、枦ケ八重、地蔵の上、野々崎、大谷、大平、糸山)の一部 |