○木城町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成9年3月17日

条例第1号

木城町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(昭和50年木城町条例第33号)の全部を改正する。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、木城町の区域内とし、規則で別に定める。

3 給水人口は、5,000人とする。

4 1日最大給水量は、1,897立方メートルとする。

第3条 この条例は、法令その他の規定に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きはそれぞれの改正後の規定によりなされたものとみなす。

(平成12年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町簡易水道事業の設置等に関する条例

平成9年3月17日 条例第1号

(平成12年6月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成9年3月17日 条例第1号
平成12年6月16日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第21号