○城山公園メロディー時計台管理規則
平成5年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、城山公園メロディー時計台の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 メロディー時計台は、展望台を兼ねており来園者が自由に利用できるものとする。
(損害賠償)
第3条 故意又は、過失によってメロディー時計台の設備を破壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状やむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成5年4月1日 規則第8号
(平成5年4月1日施行)