○城山公園メロディー時計台の管理運営に関する条例
平成5年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地域づくり事業によって建設した城山公園メロディー時計台の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 この施設は、木城町が管理するものとする。ただし、施設の設置目的達成上、必要と認める場合は専門業者に管理及び運営を委託することができる。
2 管理を委託した場合は、予算の範囲内で委託費を支払うことができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月23日 条例第8号
(平成5年3月23日施行)