○城山公園メロディー時計台設置条例
平成5年3月23日
条例第7号
第1条 木城町は、町民にさわやかな時刻を知らせるため、地域づくり事業によりメロディー時計台を設置する。
第2条 時計台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 城山公園メロディー時計台
位置 木城町大字高城字城山
第3条 この条例施行に伴う必要事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月23日 条例第7号
(平成5年3月23日施行)