○城山公園メロディー時計台設置条例

平成5年3月23日

条例第7号

第1条 木城町は、町民にさわやかな時刻を知らせるため、地域づくり事業によりメロディー時計台を設置する。

第2条 時計台の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城山公園メロディー時計台

位置 木城町大字高城字城山

第3条 この条例施行に伴う必要事項は、別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

城山公園メロディー時計台設置条例

平成5年3月23日 条例第7号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成5年3月23日 条例第7号