○木城町城山公園設置条例

昭和49年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 住民の健康を維持増進し、健全なるレクリエーション及び憩の場に供するため、城山公園を設置する。

(名称)

第2条 城山公園の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 木城町大字高城字城山

名称 木城町城山公園

(管理の原則)

第3条 木城町城山公園(以下「公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理委託)

第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により公園の管理を委託することができる。

2 町長は、前項の管理委託については、期間を定め委託の基本的事項を規定し委託契約を締結することができる。

3 公園管理委託者は、町長の監督をうけ公園の管理業務を行うものとする。

(公園の利用申込み)

第5条 公園の施設を利用しようとするものは、団体にあっては利用期日前7日までに、個人にあっては利用当日までに公園利用申込書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公園の施設設備を損傷する恐れがあると認められるとき。

(4) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

(使用料及び手数料)

第7条 公園の利用については、町長において特に認める行事については、使用料及び手数料を徴収することができる。

(損害賠償)

第8条 公園施設の使用により、使用者又は第三者に生じた損害は、その原因を問わずすべて使用者がその責に任ずる。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に伴い必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町城山公園設置条例

昭和49年12月24日 条例第35号

(平成30年9月25日施行)