○川原自然公園簡易宿泊施設管理運営規則

平成5年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川原自然公園簡易宿泊施設の管理運営を、適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(利用申込及び許可)

第2条 簡易宿泊施設を利用しようとする者は、定められた様式により利用日前日までに申し出て、許可を受けるものとする。ただし、特に認めた場合は、当日でも許可するものとする。

(利用時間)

第3条 簡易宿泊施設の利用時間は、宿泊当日の午後3時00分から翌朝の午前10時00分までとする。ただし、連続して宿泊する場合は、6泊7日を限度とし、宿泊最終日翌朝の10時00分までとする。

(利用の取消又は禁止)

第4条 次の各号に該当する事由があると認めた時は、その許可を取消又は、利用を禁止する。

(1) 利用目的を逸脱した利用をしようとする時。

(2) 管理人の指示に従わず施設の管理上支障があると認めた時。

(損害賠償)

第5条 故意又は、過失によって簡易宿泊施設の設備及び備品を、滅失又は破壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し又は、免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

川原自然公園簡易宿泊施設管理運営規則

平成5年4月1日 規則第7号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第7号