○川原自然公園総合案内施設管理運営規則

平成5年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川原自然公園総合案内施設の管理運営を、適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定める。

(使用申込及び許可)

第2条 総合案内施設を利用しようとする者は、定められた様式により利用期日3日前までに申し出て、許可を受けるものとする。ただし、特に認めた場合はこの限りでない。

(利用時間)

第3条 総合案内施設の利用時間は、午前9時00分から午後9時00分までとする。ただし、特に認めた場合は時間を延長するものとする。

(利用の取消又は禁止)

第4条 次の各号に該当する事由があると認めた時は、その許可を取消又は利用を禁止する。

(1) 利用目的を逸脱した利用をしようとする時。

(2) 管理人の指示に従わず施設の管理上、支障があると認めた時。

(損害賠償)

第5条 故意又は、過失によって総合案内施設の設備を滅失又は、破壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し又は、免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

川原自然公園総合案内施設管理運営規則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第6号