○川原自然公園プール管理運営規則

平成5年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川原自然公園プールの管理運営を、適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 プールの利用は、入園者の自由とし利用者の責任において遊泳するものとする。ただし、管理人において使用禁止することがある。

(使用期間及び時間)

第3条 管理者において定める利用期間は、7月1日から8月31日までとし、利用時間は午前10時00分から午後5時00分までとする。ただし、期間中であっても管理者において遊泳禁止の場合は、利用できないものとする。

(利用の制限及び利用禁止)

第4条 次の各号に該当するものは、利用させてはならない。

(1) 施設の秩序を乱し、又は善良な風俗を害し、施設を損傷する恐れがあるもの

(2) 病弱酒酔など事故発生の恐れがある者

(3) 管理人の指示に従わないもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日規則第14号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

川原自然公園プール管理運営規則

平成5年4月1日 規則第5号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第5号
平成19年6月18日 規則第14号