○木城町川原自然公園管理規則

昭和46年6月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町が経営する川原自然公園(以下「公園」という。)の管理及び利用の方法を、定めをもって管理運営の適正をはかることを目的とする。

(区域)

第2条 公園の区域及びテント設営の位置その他の諸施設は、別表のとおり定める。

2 前項の区域を明確にするため、図表をもって掲示するものとする。

(管理人の服務)

第3条 管理人は、常に町長と連絡を密にし、公園において次の管理業務を行うものとする。

(1) 公園の保護並びに利用者の指導

(2) 小丸川の水位の状態を調査し災害防止に務めるとともに、必要な事項を日誌に記録すること。

(3) 野営場及び運動場の整備に関すること。

(4) 施設備品の保管貸出収受に関すること。

(5) その他公園の施設、野営全般の管理に関すること。

2 管理人は、緊急又は重要、異例な事項については応急的に適切な処置を講ずるとともに、速かに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(利用者の心構え)

第4条 公園を利用しようとするものは、公共的施設であることを認識し、本規則を守り、かつ、公衆道徳を重んじ、管理人の指示に従って利用しなければならない。

(利用の許可取消又は禁止)

第5条 町長は、危害を未然に防止するため、次の各号に該当する事由があると認めたときは、その許可を取り消し、又は利用を禁止しなければならない。

(1) 出水の場合又は集中豪雨のため危険な状態が予想されるとき。

(2) 指定区域外の野営

2 前条に定めるほか、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 工作物並びに備品の破かい又は汚損行為

(2) 木材伐採又は植物、自然石の採取若しくは損傷行為

(3) 禁止場所における魚猟又は鳥獣類を捕獲し、若しくは殺傷行為

(4) 飲料水の汚染行為

(5) 指定場所以外のたき火又は炊事行為

(6) 危険物、ごみその他汚物等の指定場所以外の廃棄行為

(7) 便所以外の大小便行為

(8) 他人に対し著しく粗野その他迷惑をかけ、甚しく静穏をかき、あるいはけん騒にわたる行為

(9) その他公共保安、衛生、風紀上障害となる行為

(原状復旧、地区外への退去等)

第6条 管理人は、次の各号の一に該当するものに対して原状復旧若しくは公園キャンプ場外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(1) 正当な理由なくして管理人の指示に従わない者及び前条に掲げる行為をした者

(2) 泥酔者、伝染性疾患者等公衆に著しく不快の感をおこさせ、若しくは公衆衛生上有害と思われるもの又はそのおそれのあるもの

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則以外の必要な事項は、別に定めるものとする。

別表 略

木城町川原自然公園管理規則

昭和46年6月21日 規則第6号

(昭和46年6月21日施行)