○道路占用規則
昭和55年3月22日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第2項により町長に提出する許可申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式によらなければならない。
2 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用地附近の見取図並びに占用地の平面図及び断面図
(2) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書・仕様書及び構造図。ただし、軽易なものについて町長は、その一部を省略させることができる。
(3) 前各号のほか町長が必要と認める書類
(占用変更許可の申請)
第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。
(占用許可を受けたことの表示)
第4条 占用者は、占用場所の見やすい位置に、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難な場合又はその他の事由により町長の承諾を受けたときは、その限りでない。
(1) 許可年月日及び指令番号
(2) 占用の期間
(3) 占用者の住所・氏名又は名称
(施設の管理)
第5条 占用者は、道路に設置した物件の維持修繕につとめ、道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。
(占用の廃止)
第6条 占用者は、占用期間中に自己の都合により占用を廃止したときはすみやかに町長に届け出なければならない。
(占用の承継)
第7条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡又は貸与の制限)
第8条 占用者は、その権利を他人に譲渡又は貸与することができない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(占用に伴う工事の実施)
第9条 占用者が、占用に伴う工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその指示を受け、工事が竣工したときは、検査を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(工事標識)
第10条 占用者が前条の工事を実施するときは、町長が示す基準による工事標識その他必要な施設を設置しなければならない。
(路面復旧と費用の徴収)
第11条 工事に伴う舗装復旧及び砂利道復旧で町長が必要と認めたものは町長が施行し、その復旧に要する費用を占用者から徴収する。
附則
(施行期日)
昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。