○日向新しき村武者小路実篤記念館管理規則

平成16年6月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成11年木城町条例第13号。以下「条例」という。)第6条及び第10条並びに第11条の規定に基づき、日向新しき村武者小路実篤記念館(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 休館日 年末年始(12月28日から1月3日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(維持管理)

第3条 町長は、施設の維持管理に当たっては常に良好な状態に管理し、健全な施設として利用者に提供しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者に次の条件を付するものとする。

(1) 指定管理の権利を譲渡しないこと。

(2) 原状を変更し、又はこれに工作しないこと。

(3) 当該施設本来の目的以外に使用しないこと。

(4) 利用料金を定めること。

(5) その他町長が必要と定める事項

2 次の各号の一に該当する場合、町長は指定管理者に対し必要な措置を命ずることができる。

(1) 前項の条件に違反したとき。

(2) 管理又は運営上支障があるとき。

3 条例第9条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3項第3条及び第5条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(管理日誌等)

第5条 町長は、維持管理に必要な管理日誌等を備えておくものとする。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 施設の管理運営上必要があると認めるときは、町長は、第6条の許可について利用の制限及びその他条件を付すことができる。

2 利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 施設及びその施設の設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) その他、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例第4条に規定する利用者の守るべき事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設利用の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 施設及びその施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(5) 金品の募集等を行わないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(利用後の検査)

第9条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は中止を命ぜられたときは直ちに原状を回復し、異常の有無を町長に報告し、点検を受けなければならない。

2 利用者は、施設及びその施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは町長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日規則第13号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

日向新しき村武者小路実篤記念館管理規則

平成16年6月23日 規則第3号

(平成18年9月1日施行)