○公の施設に関する条例

平成11年12月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定による公の施設の設置及び管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表第1のとおり公の施設を設置する。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 別表第1の施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(管理運営の原則)

第3条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(守るべき事項)

第4条 公の施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 公の施設の原状を変更し又はこれに工作を加えないこと。

(3) 公の施設の使用目的外に使用しないこと。

(4) その他町長において指示した事項

(原状回復義務)

第5条 公の施設の利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(利用の許可、制限等)

第6条 公の施設の利用について、町長はその利用の許可、利用の制限、その他必要な事項について規則を定めることができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失によって公の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の中止等)

第8条 公の施設の利用者が、第4条の規定に反する行為があった場合又は町長において、公益上必要があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(管理の代行等)

第9条 町長は、公の施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公の施設の維持管理に関すること。

(2) 公の施設の利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、納付された利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表第3に定める基準に従って指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

2 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を返還することができる。

(1) 利用者の責に帰することができないとき 利用料金の全額

(2) 利用前に利用の許可の取消又は変更の申出をし、指定管理者が相当の理由があると認めるとき 利用料金の半額

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第35号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

設置の目的

木城温泉館「湯らら」

木城町大字高城1403番地1外

町民の健康増進と交流促進を図るための施設

木城町農産物販売所「菜っ葉屋」

木城町大字高城1407番地外

農業経営の安定と地産地消及び、町の活性化を図るための施設

日向新しき村武者小路実篤記念館

木城町大字石河内1333番地

実篤が理想郷とした新しき村を象徴し、関連作品等の展示を行い、その文化的価値を後世に広く伝えていくための施設

別表第2 削除

別表第3(第10条関係)

施設

種類

区分

利用料金

徴収の時期

特記事項

木城温泉館湯らら

入浴券

一般券

600円以下

申込時

乳幼児については無料

回数券

6,000円以下

回数券は11枚綴りとする

個室休憩室料

2,000円以下

1時間以内とする

特別浴室料

2,000円以下

1時間以内とする

会議室利用料

2,000円以下

1時間以内とする

木城町農産物販売所菜っ葉屋

農産物

1品販売価格の15%以下

販売時

冷凍・冷蔵を要する物を含む

加工品

〃 20%以下

工芸品

〃 20%以下

竹製品・木工・陶芸品を含む

日向新しき村武者小路実篤記念館

入館料

無料

 

1 上記利用料金は、消費税を含むものとする。

2 個室休憩室、特別浴室の利用については、別途入浴券を購入しなければならないものとする。

公の施設に関する条例

平成11年12月20日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)