○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する規則

平成15年9月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請書等)

第2条 省令第7条第1項の申請書の様式は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図並びに被害状況の写真とする。

3 他人の依頼を受けて鳥獣による被害の防止のために法律第9条第1項の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等の許可申請書に鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)を添付しなければならない。

(従事者証の交付の申請書)

第3条 省令第7条第7項の申請書の様式は、従事者証の交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(鳥獣の飼養の登録の申請書等)

第4条 省令第20条第1項の申請書は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)によるものとする。

2 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)によってするものとする。

(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)

第5条 省令第21条の届出書の様式は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第5号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。

(許可証等の再交付の申請書等)

第6条 省令第7条第9項及び第20条第4項の申請書の様式は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第7条第12項及び第13項並びに第20条第6項の書面は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第7条 省令第7条第10項及び第11項並びに第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)によってするものとし、当該変更に係る許可証、従事者証又は登録票を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する規則

平成15年9月25日 規則第9号

(平成15年9月25日施行)