○木城町営共同放牧場管理規則

昭和42年3月18日

規則第2号

第1条 この規則は、農業構造改善事業により木城町大字川原字丸塚地内に設置した町営白木八重牧場の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 木城町営共同放牧場(以下「放牧場」という。)は、町長が管理する。

2 町長は、放牧場を適切に管理できるものに対し、別途契約に基づき貸し付けることができるものとする。

3 放牧場を貸し付けた場合、共同利用できないものとする。

第4条 放牧場における放牧期間、放牧できる家畜の種類、頭数及び放牧の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放牧期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、草地管理、飼料利用等に必要な措置のある場合は、期間を延長することができる。

(2) 放牧できる家畜の種類は、和牛及び乳牛とする。

(3) 家畜の認容頭数は、草地1ヘクタール当り1日につき、70頭以内とする。

(4) 放牧の方法は、輪換全放牧とする。ただし、町長が必要あると認めたときは、昼間放牧、時間放牧とすることができる。

第5条 放牧場を使用しようとするものは、毎年2月末日までに使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、場合により期限経過後でも申請することができる。

第6条 町長は、前条の申請があったときは、次の各号に該当する場合を除き放牧場の使用を許可し、当該申請者に使用許可証(様式第2号)を交付する。

(1) 申請者が町内に住所を有していないとき。

(2) 申請者が現に家畜を飼養していないとき。

(3) 家畜が伝染病又は入牧に不適な疾病に罹っているとき又はその疑いがあるとき。

(4) 家畜が人畜に危害を与えるおそれがある悪癖をもつとき。

(5) 家畜が発育不良その他の事情により放牧に適しないとき。

(6) 家畜が家畜共済加入又は加入見込のないとき。

2 町長は、前項各号に規定する場合のほか、放牧場の草生状況その他の事情により放牧場の管理上支障があると認めるときは、同項の許可をしないことができるものとする。

第7条 前条の許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間の変更を申請しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第3号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において適当と認めたときは、許可証を書き換えて交付する。

3 使用者は、使用期間内において放牧場の使用を止めようとするときは、7日前までに使用中止届書(様式第4号)を提出しなければならない。

第8条 使用者は、別に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

第9条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって、放牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該使用者に対して必要な措置をとるよう指示することができる。

第10条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、放牧場使用の許可を取り消すことがある。

(1) 前条の規定による指示に従わなかったとき。

(2) この規則に違反したとき。

第11条 入牧家畜の保健衛生対策のための薬剤の投与、検査及び病気事故発生の場合の措置について、家畜共済保険の対象とならない経費は、使用者の負担とする。

第12条 町は、放牧家畜に生じた損害に対して、町の責に帰すべき事由によるもののほかは、損害賠償の責に任じない。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町営共同放牧場管理規則

昭和42年3月18日 規則第2号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和42年3月18日 規則第2号
平成19年6月18日 規則第15号
令和3年3月18日 規則第6号