○農村地域農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和56年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、木城町が実施する農村地域農業構造改善事業に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 この分担金は、農村地域農業構造改善事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地区内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから賦課徴収するものとする。

(徴収すべき分担金の額等)

第3条 当該分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、当該事業経費の額から、補助金、その他の収入の額を控除した額を受益面積で除した額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。

(異議の申出)

第6条 納入通知書により通知を受けた分担金納入義務者において異議があるときは、通知書を受けた日から10日以内に町長に申出をすることができる。

(分担金の精算)

第7条 町長は、当該事業終了後分担金の精算を行わなければならない。

2 精算の結果、分担金に過不足を生じた場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度農村地域農業構造改善事業から適用する。

農村地域農業構造改善事業分担金徴収条例

昭和56年3月25日 条例第11号

(昭和56年3月25日施行)