○木城町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和57年12月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、農地、農業施設、林業施設(以下「農地等」という。)災害復旧事業で、町が国の補助によって行う事業に要する経費の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用上又は保全上必要な公共的施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設

2 この条例で「林業施設」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 林地荒廃防止施設(法令により地方公共団体又はその機関の維持管理に属するものは除く。以下同じ。)

(2) 林道

(分担金の徴収の範囲)

第3条 この分担金は、農地等の災害復旧事業によって農林水産業の維持を図り、あわせて経営の安定に寄与すると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(徴収すべき分担金の額等)

第4条 分担金の額は、その施行する箇所ごとの農地等の災害復旧事業に要する費用に対し、それぞれ当該各号下欄に掲げる比率を乗じて得た額の範囲内において、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地及び町の財政事情を勘案して町長が定める。

(1) 農地災害復旧 国庫補助対象事業費の10分の5及び限度額超過 10分の10

(2) 農業用施設災害復旧 事業費の10分の3.5

(3) 農業用施設災害関連 〃 10分の5

(4) 林業用施設災害復旧

 林地荒廃防止施設 〃 10分の3.5

 林道

(ア) 奥地幹線林道 〃 10分の3.5

(イ) その他の林道 〃 10分の5

(徴収の時期)

第5条 分担金は、毎年度工事の着手前に徴収する。ただし、特別の事情により町長が必要と認めるときは、分割して納入させることができる。

(追徴及び還付)

第6条 工事の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度発生災害分から適用する。

2 農地災害復旧事業分担金徴収条例(昭和40年木城町条例第19号)は、廃止する。

3 仁君谷頭首工災害復旧事業分担金徴収条例(昭和49年木城町条例第39号)は、廃止する。

木城町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和57年12月28日 条例第28号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第28号