○非補助土地改良農道舗装分担金徴収条例
昭和47年12月21日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、木城町が実施する非補助土地改良農道舗装事業に要する経費にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 この分担金は、非補助土地改良農道舗装事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地区内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから賦課徴収するものとする。
(徴収すべき分担金の額等)
第3条 当該分担金納入義務者から徴収すべき分担金の額は、当該事業経費の額から補助金、その他の収入の額を控除した額の100パーセント相当額を受益面積で除して算定した額とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。
(異議の申出)
第6条 納入通知書により通知を受けた分担金納入義務者において異議があるときは、通知書を受けた日から10日以内に町長に申立をすることができる。
(分担金の精算)
第7条 町長は、当該事業終了後分担金の精算を行わなければならない。
2 精算の結果分担金に過不足を生じた場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金納入義務者の未納にかかる徴収金がある場合においては、還付金はこれに充当することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月4日から適用する。