○木城町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和52年10月31日

条例第27号

(目的)

第1条 町は、土地改良事業(以下「当該事業」という。)の経費にあてるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で土地改良事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 農業用用排水施設の新設又は改良事業

(2) 農業用道路の新設又は改良事業

(3) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧事業

(4) 区画整理

(賦課基準)

第3条 第1条の賦課の額は、前条の当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、別に町長が定める。

第4条 事業の賦課金は、次の基準により賦課する。

(1) 農用地は、各筆の工事費により算出するものとする。

(2) かんがい排水施設(溜池、頭首工、水路、揚水機、堤)は、受益地内にある農地の受益割によるものとする。

(3) 農道(橋梁を含む)は、受益地内にある農地の地積割又は受益地に関係ある農家の世帯数割によるものとする。

(4) 区画整理は、受益地内にある農地の地積割によるものとする。

(賦課金の納付義務者)

第5条 賦課金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(納付の期限)

第6条 賦課金は、工事着手前に町長の発行する納額告知書により、指定期限内に町金庫に納付しなければならない。

(賦課金の追徴又は還付)

第7条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、賦課金を追徴又は還付するものとする。

(徴収の方法)

第8条 賦課金徴収の方法は、木城町税条例を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 木城町営土地改良の経費の賦課徴収に関する条例(昭和29年木城町条例第11号)は、廃止する。

木城町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和52年10月31日 条例第27号

(昭和52年10月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和52年10月31日 条例第27号