○木城町営土地改良事業分担金徴収条例
平成8年6月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、木城町営土地改良事業(以下「町営土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(納付義務者)
第2条 分担金は、町営土地改良事業によって利益を受ける者で、この事業の施行に係る地区内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに要する経費に次に掲げる率を乗じた額の範囲内において、町長が定めた額とする。
(1) 基幹水利施設管理事業 100分の70以内
(2) 農地耕作条件改善事業 100分の12.5以内
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、町長が指定した期日までに納入しなければならない。
(分担金の徴収又は還付)
第5条 町長は、工事の施行その他予算の都合により、町営土地改良事業に要する費用に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。