○木城町県営土地改良事業に係る分担金に関する条例
昭和59年3月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 町が土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 前条の分担金は、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7の各号に掲げるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金は、次に掲げる割合の範囲内において町長が定める。
(1) 農村基盤総合整備パイロット事業(土地基盤整備の場合) 事業費の100分の13.8
(2) 中山間地域整備事業 事業費の100分の15以内
(3) その他県営土地改良事業 事業費から補助金額を引いた残りの額以内
2 納付義務者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行により利益を受ける土地の地積割又は均等割により算出するものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書によりこれを徴収する。
(分担金の追徴又は還付)
第6条 事業の施行その他の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。