○木城町地区農山村広場・公園設置及び管理に関する条例
平成12年6月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 木城町に居住する住民の健康増進と憩いの場を提供するため、新山村振興等農林漁業特別対策事業により、地区農山村広場・公園の設置、管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農山村広場・公園の位置及び名称は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 木城町地区農山村広場・公園は木城町が管理するものとする。
(使用料)
第4条 関係地域住民の施設利用については、原則的に無料とする。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月22日条例第24号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第33号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
田神地区農山村広場・公園 | 木城町大字高城2037番地1 |
岩渕地区農村公園 | 木城町大字椎木3630番地1外 |