○木城町山塚運動広場設置条例

昭和60年3月23日

条例第11号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町山塚運動広場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 木城町山塚運動広場の位置及び名称は、次のとおりである。

位置 木城町大字高城4842番地1

名称 木城町山塚運動広場

第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

木城町山塚運動広場設置条例

昭和60年3月23日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第8号