○木城町山塚運動広場設置条例
昭和60年3月23日
条例第11号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町山塚運動広場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 木城町山塚運動広場の位置及び名称は、次のとおりである。
位置 木城町大字高城4842番地1
名称 木城町山塚運動広場
第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
昭和60年3月23日 条例第11号
(平成23年4月1日施行)