○木城町農業委員会会議規則
平成11年9月1日
農委規則第1号
(参集)
第1条 委員は、招集の当日開会定刻前に会場に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 委員は、事故等のため出席できないときは、その理由をつけ当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 委員の議席は、町長が任命した後の会議において、会長が定める。
2 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会議の開閉)
第4条 開会、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第5条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議事日程の作成及び配布)
第6条 会長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、会長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序の変更及び追加)
第7条 会長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、会長は、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議の日時だけを委員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、会長は、その会議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第9条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、会長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第10条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、会長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した議事が終わらない場合でも、会長が必要あると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、会長は、会議に諮って延会することができる。
(議題の宣告)
第11条 会議に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の要件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、議案となった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第14条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、委員の質疑を受ける。
(議案の実地調査及び部会付託)
第15条 会議に付する事件は、必要があると認める場合は実地調査を行わなければならない。
2 前項の場合は、部会に調査を付託することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第16条 部会に付託した事件は、報告書の提出をまって議題とする。
(部長報告に対する質疑)
第17条 委員は、部長報告に対し質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第18条 会長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付しその終結の後、表決に付する。
(発言の許可)
第19条 発言は、すべて会長の許可を得なければならない。
(発言の要求)
第20条 会議において発言しようとする者は、自己の議席番号を告げ、会長の許可を求めなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、会長は先に発言を求めたと認める者から指名して発言させる。
(会長への通知)
第21条 部会を招集しようとするときは、部長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ会長に通知しなければならない。
(部会報告書)
第22条 部長は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作成し、会長に提出しなければならない。
(表決問題の宣告)
第23条 会長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在委員)
第24条 表決を行う宣告の際、会議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(会長及び副会長の辞職)
第25条 会長が辞職しようとするときは副会長に、副会長が辞職しようとするときは会長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨委員会に報告し、会議に諮ってその許否を決める。
(委員及び農地利用最適化推進委員の辞職)
第26条 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、委員及び推進委員の辞職について準用する。
(品位の尊重)
第27条 委員及び推進委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(服装)
第28条 会議出席の際は、上着、ネクタイ、委員バッジを着用をしなければならない。
(議事妨害の禁止)
第29条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第30条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第31条 何人も会議中において喫煙してはならない。
(会長の秩序保持権)
第32条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、会長が定める。ただし、会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って決める。
(会議録の記載事項)
第33条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 出席した推進委員の氏名
(5) 職務のため会議場に出席した事務局職員の職氏名
(6) 説明のため出席した者の職氏名
(7) 議事日程
(8) 会長及び部長の諸報告
(9) 会議に付した事件
(会議録の署名委員)
第34条 会議録に署名すべき委員は、2人とし、会長が会議において指名する。
(推進委員の会議への出席)
第35条 推進委員が、会議に出席する場合は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
2 推進委員は、会長から会議への出席を依頼された場合は、会議へ出席しなければならない。
(推進委員の発言)
第36条 推進委員の発言は、担当する区域内における農地等の利用の最適化に関することに限定する。
(傍聴)
第37条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴受付簿に自己の氏名、住所を明記し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴人の数は、会長において制限することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 拡声器、マイク、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
4 傍聴人は、傍聴席にいるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てるなど会議の妨害をしないこと。
(3) 携帯電話等無線機の類を使用しないこと。
(4) 帽子、コートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 傍聴人は、傍聴席に写真、映画、録音等の器機を持ち込まないこと。だだし、報道機関等による撮影、録音等で特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) 傍聴人は、会議において知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
(9) その他会長の指示する事項
5 会長は、前項の規定に違反した傍聴人に退場を命ずることができる。
6 前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
7 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(会議規則の疑義)
第38条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、昭和49年7月20日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月20日から適用する。
附則(平成24年12月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年9月18日農委規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。