○木城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月23日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、生活環境を清潔にするため、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理は、木城町全域(以下「処理区域」という。)を対象とする。

2 一般廃棄物の処理計画については、町長が別に定める。

(一般廃棄物の排出方法)

第3条 法第6条第1項に規定する処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内から排出した一般廃棄物のうち、自ら処分しないごみについては、次の各号に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 一般廃棄物の処理計画に従いごみを分別すること。

(2) 町が指定しているごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納すること。ただし、古紙類を除く。

(3) 町が指定する収集場所に置くこと。

(4) その他町長の指示する方法に従うこと。

2 町が行う一般廃棄物の収集に際して、指定袋には、次の各号に掲げるものを入れてはならない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症のおそれのあるもので、廃棄物処理の際に公衆衛生上問題を起こすおそれのあるもの

(2) 土、石その他これらに類するもの

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

3 町長は、町の行う一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(適切に排出された一般廃棄物の所有権)

第3条の2 前条第1項に規定する方法に従い、適切に排出された一般廃棄物の所有権は、木城町に帰属する。この場合において、町が委託又は許可した事業者以外のものは、当該一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第4条 処理区域内の占有者が、その土地又は建物内から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の規定に準じてしなければならない。

(家畜の廃棄物の処理)

第5条 牛、豚、にわとり、その他家畜の飼育により生ずる廃棄物は、その占有者が衛生的に処理しなければならない。

(あき地等の管理)

第6条 あき地等の所有者、占有者又はその他で、当該あき地等を管理している者(以下「所有者等」という。)は、常に当該あき地等に繁茂している雑草又は放置されている廃棄物(以下「雑草等」という。)を除去し、良好な環境の保全に努めなければならない。

2 町長は、あき地等に雑草等が繁茂し、かつ放置されている状態が著しく生活環境の保全に支障があると認められるときは、当該あき地等の所有者等に対し、雑草等の除去を勧告することができる。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)

第7条 事業活動に伴って排出される多量の一般廃棄物は、事業者自ら処理するものとし、その処理方法については、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の投棄禁止)

第8条 下水道又は河川、湖沼、その他公共の水域に一般廃棄物を投棄してはならない。

(動物等死体処理の届出)

第9条 占有者は、犬、ねこ、その他動物の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可等)

第10条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可期限は2カ年とする。

3 前項の許可期限の満了後引き続き一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業を営もうとする者は更新の許可を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第11条 第10条の規定による許可業者は、その営業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、15日以前に町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第12条 第10条の規定により許可したとき、町長は許可証を交付する。

2 許可業者は、前項の許可証を紛失又はき損したときは、直ちに町長に届け出、再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第13条 許可証の有効期限が満了し、又は営業の許可を取消されたときは、その日から7日以内に町長に許可証を返納しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第14条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可手数料)

第15条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業者の許可を受けようとする者 1,500円

(2) し尿浄化槽清掃業者の許可を受けようとする者 1,500円

(3) 一般廃棄物処理業者の更新許可を受けようとする者 1,500円

(4) し尿浄化槽清掃業者の更新許可を受けようとする者 1,500円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(一般廃棄物処理手数料)

第15条の2 町が一般廃棄物を収集、運搬及び処分をした場合に要する手数料を次のとおり徴収するものとする。

一般廃棄物の種類

区分

単位

金額

一般廃棄物(粗大ごみを除く。)

町が収集するもの

指定袋(大)1枚

30円

指定袋(小)1枚

20円

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年12月20日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

木城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年12月23日 条例第31号

(平成17年9月30日施行)