○木城町予防接種に係る実費徴収に関する規則
昭和42年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第23条の規定に基づく接種及びその他の接種に伴なう実費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費の金額)
第2条 実費徴収のできる金額は接種量等の時価とし、10円未満の端数を生じたとき、又は10円未満のときは10円止めの金額とする。
(徴収の方法及び時期)
第3条 前条の規定に基づく実費の徴収は、口頭、掲示、文書その他の方法によるものとし、接種を受けるときに現金で納入するものとする。
(領収証綴)
第4条 接種による実費納入の領収証票は、木城町領収証による。
(減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認める者又は接種については実費を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。
附則
この規則は、昭和42年7月1日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。