○木城町国民健康保険運営協議会規則

昭和38年6月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町国民健康保険条例(昭和34年木城町条例第7号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定める。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから、町長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 給付期間に関する事項

(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項

(6) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

2 協議会は、前項の事項について町長の諮問に応じ意見を答申する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、町長の諮問があったとき又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

1 この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

2 この規則後最初に行われる協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。

3 木城村国民健康保険運営協議会規則(昭和34年木城村規則第2号)は、廃止する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

木城町国民健康保険運営協議会規則

昭和38年6月30日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和38年6月30日 規則第3号
平成29年3月21日 規則第4号