○木城町町民保養所保養費助成条例

昭和49年3月23日

条例第16号

第1条 この条例は、町民が町民保養所の利用により、心身の健康を保持し、明るい社会を築いてゆくための保養に要する経費の助成を行い、もって住民福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 この条例により保養費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、木城町内に居住している60歳以上の者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民票に記載されている者とする。

第3条 町は、地域別、時期別に対象者を配分して利用計画を定め、その保養について保養費助成金を支給するものとする。

第4条 前条に規定する保養費助成金は、次に掲げる額とする。ただし、保養日数は7日間を限度とする。

(1) 助成費 1日につき600円とする。

第5条 町長は、1月を単位として保養費助成金を決定し、保養所を利用した月の翌月に本人に支給するものとする。ただし、町の利用指定をした施設以外の利用者については、理由の如何を問わず支給しない。

第6条 偽りその他不正行為によって、この条例による保養費助成金の支給を受けたものがあるときは、町長はその者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

第7条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月27日条例第21号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

木城町町民保養所保養費助成条例

昭和49年3月23日 条例第16号

(平成8年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月23日 条例第16号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和50年6月27日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和54年6月26日 条例第8号
昭和56年3月25日 条例第9号
平成2年3月23日 条例第4号
平成8年6月19日 条例第20号