○木城町在宅老人短期間入所措置規則

昭和62年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項第3号に規定する短期間入所又は短期間入所委託の措置(以下「短期間入所措置」という。)を採るために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期間入所措置は、町内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の老衰が著しいと認められるものを含む。)であって、次の各号の一に該当する理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となったもの(以下「対象者」という。)を対象とする。

(1) 養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

(2) 養護者の介護疲れ、家族旅行等の私的な理由

(短期間入所措置の施設)

第3条 町長は、特別養護老人ホーム新納荘に短期間入所の措置を行うほか、短期間入所措置の決定及び費用徴収に関する事務を除き、短期間入所に関する事務の一部を養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを経営する市町村及び社会福祉法人に委託するものとする。

(施設の選定)

第4条 町長は、対象者の健康状態、日常生活動作等の状況に応じて、短期間入所措置を実施する施設を選定するものとする。

(入所の期間)

第5条 短期間入所措置の期間は、原則として7日以内とする。ただし、第2条第1号の要件に該当するもので、当初から7日を超える入所が見込まれるものについては、町長が診断書等により内容を審査の結果、真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で7日を超える期間の設定をすることができるものとする。

(入所の申請)

第6条 短期間入所措置を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅老人短期間入所申請書(様式第1号)により、町長に申し出るものとする。

(申請の処理)

第7条 町長は、申請に基づき、短期間入所措置の要否を決定し、在宅老人短期間入所措置決定(否決)通知書(様式第2号)により、申請者にその旨通知するものとする。

(措置の延長)

第8条 短期間入所措置を受けた者のうち、第2条第1号の要件に該当するもので、さらに短期間入所措置の延長を希望するものは、在宅老人短期間入所延長申請書(様式第3号)により、町長に申し出るものとする。

(延長申請書の処理)

第9条 町長は、延長申請に基づき、短期間入所措置延長の要否を決定し、在宅老人短期間入所措置延長決定(否決)通知書(様式第4号)により、延長の申請をした者にその旨通知するものとする。

(再延長等)

第10条 短期間入所措置の再延長等の申請及びその処理については、前2条を準用する。

(費用の負担)

第11条 短期間入所措置の申請者は、別に定めるところにより、短期間入所措置に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、町長が送付する納入通知書により、短期間入所が終了する日までに納入しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、短期間入所措置に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

木城町在宅老人短期間入所措置規則

昭和62年3月5日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)