○木城町敬老年金条例
昭和46年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福し、その家庭の平和と町民の敬老思想の高揚を図るため、敬老年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、毎年9月15日現在において、木城町に住民登録を有する者で同日までに引続き1年以上町内に居住する高齢者に対して支給するものとする。
(支給開始年齢)
第3条 年金の支給開始年齢は別表のとおりとする。
(年金の額)
第4条 前条の規定により支給する年金の額は、支給開始年齢から79歳までの者年額4,000円、満80歳以上の者年額5,000円、満90歳以上の者年額7,000円、満95歳以上の者年額1万円、満100歳以上の者年額3万円とする。
(申請及び決定)
第5条 年金の支給は、本人又は本人が委任した者の申請に基づいて町長が決定し年金証書を交付する。
(支給の時期)
第6条 前条の決定に基づいて年金証書の交付を受けた者に対し毎年9月に支給する。
(権利の消滅)
第7条 年金を受ける権利を有する者が次の各号に該当するときは、年金を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) その他年金の支給が適当でないと認めるとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 年金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供し差押え等することはできない。
(費用の負担)
第9条 この条例に規定する年金の支給に要する費用は、町の負担とする。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月8日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
年度 | 支給開始年齢 |
平成27年度から平成28年度まで | 71歳以上 |
平成29年度から平成30年度まで | 72歳以上 |
平成31年度から平成32年度まで | 73歳以上 |
平成33年度から平成34年度まで | 74歳以上 |
平成35年度から平成36年度まで | 75歳以上 |
平成37年度から平成38年度まで | 76歳以上 |
平成39年度から平成40年度まで | 77歳以上 |
平成41年度から平成42年度まで | 78歳以上 |
平成43年度から平成44年度まで | 79歳以上 |