○木城町老人デイサービス措置に関する規則
平成6年12月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に定める便宜の供与(以下「デイサービス措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 デイサービス措置は、町内に住所又は居所を有する65歳以上の者(65歳未満の者で、その者の老衰が著しいと認められるものを含む。)であって、日常生活を営むのに支障がある次の各号の一に該当するもの及びこれらの養護者を対象とする。
(1) 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であり、次のいずれかに該当する者
ア 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合
(2) 在宅の身体障害者又はその介護を行う者
(3) 身体が虚弱である者及び衰弱、心身の障害、傷病等の理由により食事、入浴、排便等が他人の介護なしでは困難な者で町長が認めた者
(デイサービス措置の種類)
第3条 デイサービス措置の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入浴
(2) 給食
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 家族介護者教室
(7) 健康チェック
2 老人デイサービスセンターまでの送迎は、必要なものについて行うものとする。
(申請)
第4条 デイサービス措置を希望する者(以下「申請者」という。)は、老人デイサービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 当該デイサービスの措置の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を、老人デイサービス登録者台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) デイサービス措置の内容を変更しようとするとき。
(デイサービス措置の廃止)
第8条 町長は、利用者からデイサービス措置を受ける必要がない旨の届け出を受けたとき又は利用者が次の各号の一に該当するときは、デイサービス措置を廃止することができる。
(1) デイサービス措置を受ける必要がないと認められるとき。
(2) 虚為の申請その他不正な手段によりデイサービス措置を受けていたとき。
(3) 入院等により2月以上継続して利用しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、デイサービス措置を廃止したときは、速やかに老人デイサービス廃止通知書(様式第6号)により、利用者にその旨通知するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、別表に定めるところにより、費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月22日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
単位 | 金額 | ||
一食につき | 給食 | 400円 | |
一人1回につき | 入浴 | 特浴 | 500円 |
普通浴 | 300円 |