○木城町老人デイサービスセンター管理運営規則

平成6年12月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年木城町条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は次のとおりとする。

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館の禁止)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらの恐れがある行為をする者

(2) その他センターの管理に支障があると認める者

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第4条の2 条例第3条第1項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日規則第14号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

木城町老人デイサービスセンター管理運営規則

平成6年12月21日 規則第19号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年12月21日 規則第19号
平成18年6月22日 規則第14号