○木城町児童プール設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設としての児童プールの設置・管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 児童の福祉を増進するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、その利用を供するため次のとおり児童プールを設置する。

名称

木城町高城児童プール 木城町大字高城3877番地1

木城町岩戸児童プール 木城町大字高城2635番地33

木城町中央児童プール 木城町大字椎木2155番地1

木城町中原児童プール 木城町大字椎木467番地1

(使用の許可)

第3条 児童プールの使用を必要とする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限及び使用禁止)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 使用中の児童が悪質の病気にかかり、他に伝染のおそれがあるとき。

(2) 他の児童に著しく悪影響をおよぼすと認めるとき。

(3) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(管理)

第5条 児童プールは木城町が管理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する児童プールはそれぞれこの条例による児童プールとなり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和52年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第27号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

木城町児童プール設置及び管理に関する条例

昭和50年12月22日 条例第34号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第34号
昭和52年12月27日 条例第30号
昭和53年6月21日 条例第14号
昭和55年6月10日 条例第14号
昭和59年6月20日 条例第16号
平成18年6月22日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第45号
平成25年12月17日 条例第28号
平成27年12月14日 条例第36号