○木城町児童プール設置及び管理に関する条例
昭和50年12月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設としての児童プールの設置・管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 児童の福祉を増進するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、その利用を供するため次のとおり児童プールを設置する。
名称
木城町高城児童プール 木城町大字高城3877番地1
木城町岩戸児童プール 木城町大字高城2635番地33
木城町中央児童プール 木城町大字椎木2155番地1
木城町中原児童プール 木城町大字椎木467番地1
(使用の許可)
第3条 児童プールの使用を必要とする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限及び使用禁止)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 使用中の児童が悪質の病気にかかり、他に伝染のおそれがあるとき。
(2) 他の児童に著しく悪影響をおよぼすと認めるとき。
(3) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(管理)
第5条 児童プールは木城町が管理するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第27号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。