○木城町地区児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町地区児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 児童遊園は木城町が管理するものとする。

(使用の範囲)

第4条 児童遊園を使用できる者は、幼児及び児童とする。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第6条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 木城町川原児童遊園設置及び管理に関する条例(昭和47年木城町条例第30号)は、廃止する。

(平成18年6月22日条例第26号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

川原児童遊園

木城町大字川原808番地

城山 〃

〃 大字高城3、751番地の3

比木 〃

〃 大字椎木1、305番地

中原 〃

〃 大字椎木467番地1

石河内 〃

〃 大字石河内1、326番地26

木城町地区児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月28日 条例第20号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第20号
平成18年6月22日 条例第26号