○木城町地区児童遊園の設置及び管理に関する条例
昭和59年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町地区児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 児童遊園は木城町が管理するものとする。
(使用の範囲)
第4条 児童遊園を使用できる者は、幼児及び児童とする。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第6条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 木城町川原児童遊園設置及び管理に関する条例(昭和47年木城町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成18年6月22日条例第26号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
川原児童遊園 | 木城町大字川原808番地 |
城山 〃 | 〃 大字高城3、751番地の3 |
比木 〃 | 〃 大字椎木1、305番地 |
中原 〃 | 〃 大字椎木467番地1 |
石河内 〃 | 〃 大字石河内1、326番地26 |