○木城町児童館の設置及び管理等に関する条例

昭和40年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設としての児童館の設置、管理については法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、その利用に供するため次のとおり児童館を設置する。

名称

設置の場所

木城町椎木児童館

宮崎県児湯郡木城町大字椎木2、221番地1

木城町高城児童館

〃 大字高城3、876番地の1

(利用時間)

第2条の2 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午後1時から午後6時まで

(2) 小学校の休業日等(木城町立学校管理規則第9条に規定する休業日をいう。) 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第2条の3 休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第3条 児童館の利用を必要とする児童の保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限及び利用禁止)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 利用中の児童が悪質の病気にかかり他に伝染のおそれがあるとき。

(2) 他の児童に著しく悪影響をおよぼすと認めたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(職員)

第5条 児童館に館長、児童厚生員を置く。

(管理の代行等)

第6条 町長は、児童館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 児童館の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務

(2) 児童館の利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条の2第2条の3第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(罰則)

第7条 児童館を無断で使用し、又は故意に滅失破損したものについては、5万円以下の過料を科することができる。

第8条 削除

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年9月9日条例第19号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成18年6月22日条例第36号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

木城町児童館の設置及び管理等に関する条例

昭和40年3月20日 条例第6号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和41年9月9日 条例第19号
昭和49年3月23日 条例第13号
昭和49年12月24日 条例第36号
平成12年3月21日 条例第12号
平成14年12月18日 条例第17号
平成18年6月22日 条例第36号