○木城町災害見舞金の支給条例

昭和57年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、木城町民が災害により罹災し、物質的、精神的に援助を必要とする場合に、これを保護し励ますための見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 火災

(2) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第2条に規定する災害

(3) その他町長が認めるもの

(見舞金の支給対象)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、災害による次の各号に掲げる被害者及びその遺族とする。

(1) 住家を全焼、全壊、流失した世帯

(2) 死亡した者の遺族

2 前項の被害状況の認定基準は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)にかかわる被害等の認定基準の例による。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる基準の範囲内において町長が定める。

(1) 住家の全焼、全壊、流失

1世帯につき50,000円に、世帯員数に5,000円を乗じた額を加算した額

(2) 死亡者1人につき

生計を主として維持していた場合 750,000円

その他の場合 380,000円

(見舞金の支給制限)

第5条 見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で、厚生大臣が定めるものが支給される場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他、特別な事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(4) 第2条第2号の法律の規定に基づく災害弔慰金の支給の適用がある場合

(見舞金の支給方法)

第6条 見舞金は金銭をもって支給する。ただし、町長が必要と認めるときは現物支給をもって見舞金に替えることができる。

2 町長は、見舞金の支給に関し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木城町災害見舞金の支給条例

昭和57年12月28日 条例第26号

(昭和57年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月28日 条例第26号