○木城町石河内総合福祉センターの設置及び管理等に関する条例

昭和45年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設としての石河内総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置、管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 石河内地区住民を対象としてその地域住民の福祉を増進するため、次のとおり福祉センターを設置する。

名称 木城町石河内総合福祉センター

設置の場所 木城町大字石河内1,326番地26

(使用の許可)

第3条 福祉センターの使用を必要とする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限及び使用禁止)

第4条 町長は、福祉センターの運営管理上必要があると認めたときは、使用を制限し、又は禁止することができる。

2 町長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。

(センター長及び職員)

第5条 福祉センターにセンター長を置き、センター長は町長とする。

2 センター長が必要と認めたときは、職員を置くことができる。

(管理及び運営)

第6条 福祉センターは、木城町が管理する。

(罰則)

第7条 福祉センターを無断で使用し、又は故意に滅失、破損したものについては、5万円以下の過料を科することができる。

(使用料)

第8条 福祉センターの使用については、別表に示すところにより、使用料を徴収することができる。

(使用料金の減免)

第9条 町長は、公用又は公益事業のため福祉センターの施設を使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の返還)

第10条 既納の使用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第24号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

備考

保育室

午前

630円

 

午後

840円

 

夜間

1,050円

 

集会室

午前

420円

 

午後

630円

 

夜間

840円

 

調理室

午前

1,050円

 

午後

1,470円

 

夜間

2,100円

 

木城町石河内総合福祉センターの設置及び管理等に関する条例

昭和45年3月25日 条例第14号

(平成30年9月25日施行)