○木城町社会福祉法人の助成手続に関する条例
昭和51年3月19日
条例第7号
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)が町の助成を受けようとするときは、この条例の定める手続によるものとする。
(申請手続)
第2条 法人が前条に規定する助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 助成を受ける事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) 貸借対照表及び固定資産明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
(委任規定)
第3条 この条例に規定するもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。