○木城町文化財保存調査委員会議運営規則
平成4年6月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町文化財保護条例(昭和46年木城町条例第23号)第5条の規定に基づき、文化財保存調査委員の会議(以下「委員会」という。)の運営その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の構成)
第3条 委員会に委員の互選により、委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて招集するものとする。
(会議の定足数及び議決)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長が決するところによる。
(答申及び建議)
第7条 委員会の答申及び建議は、委員長が書面により教育委員会に行うものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。