○木城町農業者トレーニングセンター設置条例
昭和51年3月19日
条例第9号
第1条 木城町に、農村施設等総合整備事業促進対策要綱に基づき、農業者トレーニングセンターを設置する。
第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木城町農業者トレーニングセンター
位置 木城町大字椎木字荒瀬2148番地の1
第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
昭和51年3月19日 条例第9号
(昭和51年3月19日施行)