○木城町農業者トレーニングセンター設置条例

昭和51年3月19日

条例第9号

第1条 木城町に、農村施設等総合整備事業促進対策要綱に基づき、農業者トレーニングセンターを設置する。

第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木城町農業者トレーニングセンター

位置 木城町大字椎木字荒瀬2148番地の1

第3条 この条例施行に伴う必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

木城町農業者トレーニングセンター設置条例

昭和51年3月19日 条例第9号

(昭和51年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第9号