○川原自然公園テニスコート管理運営規則

平成6年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は川原自然公園テニスコートの管理運営を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 テニスコートの利用者は事前又は当日利用申込を行うものとし靴はテニスシューズ以外は使用できないものとする。

(用具)

第3条 テニス用ラケットはコートを利用する者に限り貸出すものとしコートの使用時間内とする。

(使用時間)

第4条 テニスコートの使用時間は午前8時00分から午後9時00分までとする。ただし、管理者において利用時間を変更することができるものとする。

(利用の制限及び利用禁止)

第5条 次の各号に該当するものは利用を許可しない。

(1) 施設の秩序を乱し、又は善良な風俗を害し、施設を損傷する恐れのある者

(2) 管理人の指示に従わず、また規則を守らない者

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

川原自然公園テニスコート管理運営規則

平成6年3月30日 規則第15号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成6年3月30日 規則第15号